20歳以上の
女性が対象です。
高校卒業などによる大学入学資格を有し、入学年度の4月1日現在で20歳以上の女性であれば、職歴の有無を問わず、どなたでも受験できます。
受験資格を見る
学費の減免制度が
あります。
一般の学生に対して、入学金を50%、授業料を75%に減免しています。 また、「専門実践教育訓練給付金制度」の対象となる場合があります。
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Q&A
一日のスケジュールや学費など、入学にあたっての疑問について、お問い合わせの多い項目をご紹介します。
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教育訓練制度の
対象
幼児教育学科の方は、この制度を利用すれば2年間で最大112万円の給付金を受け取ることも可能です。
教育訓練制度を見る

■学科構成と主な取得資格<支援資格>

生活科学学科 生活情報
デザイン専攻
情報処理士/ビジネス実務士/秘書士/ウェブデザイン実務士

<ITパスポート/Microsoft Office Specialist/秘書検定/サービス接遇検定/ファイナンシャル・プランニング技能士/日商簿記検定/医療事務/ビジネス実務法務検定/販売士/実用英語技能検定(英検)/色彩検定/インテリアコーディネーター>
幼児教育学科 保育士/幼稚園教諭二種/レクリエーション・インストラクター資格

幼稚園・保育園のためのリトミック2級指導資格/保育心理士(二種)資格/認定絵本士称号

社会人選抜のご案内

社会人選抜の受験資格

高等学校卒業等による大学入学資格を有する方で、入学年度の4月1日現在で20歳以上の女性であれば、職歴の有無を問わず、どなたでも出願できます。すでに短期大学や大学を卒業した方、卒業見込みの方も出願できます。

選考方法

1 書類審査
入学願書、履歴書、最終学校(大学在学中の方は在籍校)の成績証明書、志望理由書
2 個人面接

15分程度

3 小論文
テーマ型(与えられたテーマに対し、自分の意見を論述する形式)【800字・60分】

学費の減免制度について

1 入学金が50%に減免
20万円のところが10万円
2 授業料が75%に減免
一般の学生に比べて2年間で30万円以上お得

■社会人入学生の入学金及び授業料等納付金

学科・専攻 入学金 授業料等納付金 合 計
1年次前期 1年次後期 2年次前期 2年次後期
生活科学学科 生活情報デザイン
専攻
100,000 417,500 417,500 417,500 417,500 1,770,000
幼児教育学科 100,000 424,000 400,000 428,000 400,000 1,752,000

Q&A

年の離れた学生と一緒に勉強をすることが不安です。
これまで多くの方が社会人選抜を利用して入学しています。社会人入学される方は学習意欲が高いので、良い成績を修めていることが多いです。そのような社会人入学生の姿は学生たちにも刺激を与え、年齢を超えて交流しています。
1日のスケジュールは?
入学後は一般の学生とまったく同じスケジュールとなります。履修科目によって時間割は変わりますが、1限目が9時から始まり、4限目終了は16時10分、5限目がある日は17時50分終了です。他大学等で取得した単位を本学の卒業単位として認定する制度があります。
卒業後の就職は?
一般の学生と同様に就職サポートを行います。また、随時、個別面談も行っておりますので、それぞれの状況に応じた進路のアドバイスをしています。社会人入学生の方は公務員を目指す方も多くいます。たとえば福井市の保育士・保育教諭の受験資格は35歳までの方なので、これまでも社会人入学生の方が受験・合格しています。
学費が不安です。
社会人入学生の方には、一般の学生よりも入学金及び授業料を減免しています。日本学生支援機構の奨学金を利用することも可能です。奨学金をご希望の場合は、入学後、学び支援課までご相談ください。幼児教育学科は、教育訓練給付制度の対象となっていますので、これまで2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方は支給対象となることがあります。詳しくはお近くのハローワークへお問い合わせください。

社会人経験者対象

仁愛女子短期大学

教育訓練給付制度についてのご案内

仁愛女子短期大学は、幼児教育学科が厚生労働大臣より専門実践教育訓練講座として指定を受け、制度の対象施設となっております。(2021年4月指定)

掲載されている給付金の支給金額は、変更になる可能性があります。

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取り組み、または、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

対象者が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練(本学においては幼児教育学科)を受講修了した場合、本人が支払った授業料等納付金の一定の割合額(上限あり)を ハローワークから支給する制度です。

対象者:受講開始日において雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上の方(初めてご利用の場合は支給要件期間が2年以上で対象)

支給される金額

「専門実践教育訓練給付金」

支給額:授業料等納付金として支払った額の50%
受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用されたまたは雇用されている場合等には20%を追加支給。さらに、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、10%を追加支給。)
支給額の上限:40万円/年
(上記20%の追加支給を受けた場合にあっては56万円/年 つまり、2年間で最大112万円)
支給期間:原則2年

専門実践教育訓練給付金額(「社会人選抜」による場合)

■幼児教育学科

授業料等納付金 1年前期 1年後期 2年前期 2年後期
入学料 100,000      
授業料 247,500 247,500 247,500 247,500
教育充実費 152,500 152,500
152,500 152,500
実習費 24,000   28,000  
合 計* 524,000 400,000 428,000 400,000
2年間合計 1,752,000
*のうち、本学の教育訓練経費 347,500 247,500 247,500 247,500
支給額 173,750 123,750 123,750 123,750
追加支給額①(保育士資格を取得し、卒業後1年以内に就職に繋がった場合) 218,000
追加支給額②(訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合) 109,000
限度額支給された場合の実質個人負担額
1,752,000 − 872,000880,000

「教育訓練支援給付金」

訓練受講をさらに支援するため、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格を持ち、45歳未満で失職状態にある方を対象とした「教育訓練支援給付金」制度があります。

支給額:訓練期間中、雇用保険の基本手当の日額相当の80%程度を給付
(参考)基本手当の80%の金額が日額3,000円の場合
3,000円×365日×2年=2,190,000円支給されます。
【幼児教育学科社会人入学者の例】
2年間授業料等納付金1,752,000
専門実践教育訓練給付金872,000
1,752,000円ー872,000円=880,000円(実質の授業料等納付金)
さらに、「教育訓練支援給付金」を受けると、2,190,000円の支給が受けられます。
※教育訓練支援給付金は個人ごとに金額が異なります。また授業を欠席した場合は支給されません。詳しくは住所管轄のハローワークにご確認ください。

支給対象となる方

「専門実践教育訓練給付金」は、本学 幼児教育学科を2年間で卒業し、同時に保育士資格取得を目指す方が対象で、以下の「1」または「2」に該当することが必要です。

1 雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方

上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

給付までの流れ※ご本人自身で手続き頂く必要があります

受講前(受講開始1か月前)まで

受講開始日(本学入学)の1か月前(2月末) までに「1」~「3」の手続きを完了してください。

1 受給資格の有無を確認するため、支給要件照会をする

住居所を管轄するハローワーク(以下、「ハローワーク」と表記)で手続き

※ハローワークへは、「教育訓練給付金支給要件照会票」、免許証等本人を確認できるもの及び印鑑を持参ください。

2 キャリア・コンサルティングを受ける

ハローワークにて案内を受ける

3 受給資格確認申請をする

ハローワークで手続き

※手続きを完了された場合は入学後、学び支援課までお知らせください。

受講中(6か月ごと)

受講開始日(本学入学(4月1日))から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1か月以内にハローワークへ支給申請を行ってください。

修了後(1か月以内)

専門実践教育訓練を受講修了した際は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間となります。受講中と同様にハローワークへ支給申請してください。また、受講修了後目標としている資格を取得し、かつ1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加支給を受ける際には、雇用された日の翌日から起算して1か月以内に支給申請を行ってください。

お問い合わせ先

仁愛女子短期大学

総合学務センター入学・地域支援課
〒910-0124 福井市天池町43-1-1
電話番号

■住居所を管轄するハローワーク

管轄区域 電話番号
福井 福井市、坂井市のうち春江町、吉田郡 0776-52-8150(代)
武生 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡 0778-22-4078(代)
大野 大野市、勝山市 0779-66-2408(代)
三国 あわら市、坂井市(福井公共職業安定所の管轄区域を除く。) 0776-81-3262(代)
敦賀 敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町のうち倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、岩屋、田上、東黒田、相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、中央、館川、三方、生倉、気山、上瀬、成出、田井、島の内、海山、世久見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神
0770-22-4220(代)
小浜 小浜市、大飯郡、三方上中郡(敦賀公共職業安定所の管轄区域を除く。) 0770-52-1260(代)

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